薬局の基本情報について

調剤管理料

患者様やご家族様から頂いた投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況などの情報に加え、お薬手帳や薬剤服用歴などに基づき、薬学的な分析・評価を行います。その上で、患者様ごとに薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を行い、必要に応じて医師へ処方内容の提案を行います。

服薬管理指導料

患者様毎に作成した薬剤服用歴などを基に、処方薬の重複投与、相互作用、薬物アレルギーなどを確認し、薬剤情報提供文書により必要な情報を提供します。また、薬剤の基本的な使用方法について説明を行います。また、薬剤服用歴等を参照しながら、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の有無などを把握し、処方された薬剤を適切に使用いただくための説明を行います。薬剤交付後も、服薬状況や体調の変化について継続的な確認を行い、必要に応じて指導などの対応をいたします。

【調剤報酬点数表】

https://www.nichiyaku.or.jp/files/co/pharmacy-info/2026/20260402_01.pdf

令和8年6月1日施行

調剤基本料

■当グループの薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。

地域支援・医薬品供給対応体制加算1

■医薬品の安定供給に資する取り組み及び、地域医療に貢献する保険薬局の体制等を評価する、調剤基本料の加算項目
(施設基準)

1 .地域支援・医薬品供給対応体制加算1

‐地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。
‐直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量を合算した数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上であること。

2. 地域支援・医薬品供給対応体制加算2~5

 1 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の基準を満たすこと
 2 それぞれ対象となる調剤基本料を算定していること
 3 地域医療への貢献に係る体制が整備されていること
 4 地域医療への貢献に係る実績を有していること

かかりつけ薬剤師に係る届出

■服薬管理指導料の注1に規定する服薬管理指導(かかりつけ薬剤師が行う服薬管理指導)を行う旨の届出を行っています。
かかりつけ薬剤師による、交付後の電話等による患者フォローアップや、残薬調整に係る患家訪問、服薬状 況等に係る総合的な管理及び評価の実施等、かかりつけ薬剤師としての服薬管理指導の実務に対する評価を実施

(算定用件)
 勤務経験等

1 保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験があること。
2 当該保険薬局に週31時間以上勤務していること。(旧:週32時間以上)
3 育児休業、介護休業等による措置が講じられ、所定労働時間が短縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上。

研修認定の取得
1 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

地域活動への参画
1 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

保険薬局の施設要件
1 当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師について、当該保険薬局の在籍期間が平均して1年以上であること。
2 当該保険薬局の管理薬剤師が、当該保険薬局に継続して3年以上在籍していること。
3 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点、3月に1回)
かかりつけ薬剤師が電話等により服薬状況・残薬状況等の継続的な確認及び指導を実施した場合に算定。
かかりつけ薬剤師訪問加算(230点、6月に1回)
かかりつけ薬剤師が患家に訪問して残薬整理等を行い医療機関に情報提供した場合に算定。

電子的調剤情報連携体制整備加算

■当薬局では、以下に掲げる施設基準を満たし、電子的調剤情報連携体制整備加算を算定しています。

・レセプトの請求を電子情報処理組織(電子請求)で行っています。

・電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を整備しています。

・オンライン資格確認で取得した診療情報・薬剤情報を閲覧・活用して調剤できる体制を整えています。

・電子処方箋を受け付け・調剤できる体制を整備し、紙処方箋を含む全ての調剤結果を電子処方箋管理サービスへ速やかに登録しています。また、重複投薬等チェック機能を活用し、薬学的に不適切な組み合わせがないか確認しています。

・調剤録および薬剤服用歴を電磁的方法で管理する体制を整えています。

・電子カルテ情報共有サービス等を導入し、診療情報を電子的に共有・活用できる体制を整えています。

・算定月の3月前におけるレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上となっています。

・医療DX推進への取り組みとして、オンライン資格確認による情報活用、マイナンバーカードの健康保険証利用促進、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの活用について、薬局内の見やすい場所に掲示しています。

・薬局内の掲示内容を、当薬局のウェブサイトにも掲載しています(当ページ)。

・マイナポータルの医療情報等をもとに、患者様からの健康管理に関するご相談に応じる体制を整えています。

・厚生労働省のガイドラインや「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」を活用し、サイバー攻撃を含むセキュリティ全般について適切な対策を講じています。

バイオ後続品調剤体制加算

■バイオ医薬品の適切な保管と患者への説明体制を整備しており、バイオ後続品の調剤を積極的に行っています。調剤実績のあるバイオ医薬品のうち60%以上の成分においてバイオ後続品の調剤割合が80%以上となるよう取り組んでいます。

調剤物価対応料

■処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り所定点数を算定いたします。

調剤ベースアップ評価料

■当薬局では、以下に掲げる施設基準を満たし、該当の評価料を算定いたします。
・調剤基本料の届出を行っている保険薬局であること
・対象職員が勤務していること
・対象職員の賃金改善を実施するための体制が整備されていること

選定療養について

■当薬局では、長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)の調剤を患者さまが希望された場合や、時間外対応において、制度に基づき特別の料金(選定療養費)をご負担いただく場合があります。
長期収載品については、後発医薬品ではなく先発医薬品を希望された場合、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の価格差の2分の1相当額をご負担いただきます。なお、医師の指示がある場合や、供給状況等により後発医薬品への変更が困難な場合などは対象外となることがあります。

公費負担医療についての取り扱いについて

■労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく指定
■生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく指定
■母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく指定
■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
 (平成17年法律第123号)に基づく指定(精神通院医療)
■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
 (平成17年法律第123号)に基づく指定(更生医療)
■指定難病医療費醸成制度
※エヌ・ワイ調剤薬局では労災の取り扱いはございません。

薬局の介護保険に関する取扱いについて

1、提供するサービスの種類

居宅療養管理指導及び介護予防居宅量管理指導

2、営業日および営業時間

各薬局にお問い合わせください。

3、利用料

単一建物居住者が1人518単位
単一建物居住者が2~9人379単位
単一建物居住者が10人以上342単位

点数はすべて1点=10円です

麻薬等特別な薬剤をお使いの方は、上記に100単位が加算されます。
「単一建物診療患者とは、個人宅や介護施設など、同じ建物に住んでいる人のうち、訪問診療サービスを利用した人数のこと。 同居する同一世帯の利用者の場合は、患者様ごとに518単位、利用者が 同じ建物の戸数の10%以下の場合、20戸未満で利用者が2人の場合も 患者様ごとに518単位かかります

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