調剤管理・服薬管理指導料に関する事項
調剤管理料
患者様やご家族様から頂いた投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況などの情報に加え、お薬手帳や薬剤服用歴などに基づき、薬学的な分析・評価を行います。その上で、患者様ごとに薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を行い、必要に応じて医師へ処方内容の提案を行います。
服薬管理指導料
患者様毎に作成した薬剤服用歴などを基に、処方薬の重複投与、相互作用、薬物アレルギーなどを確認し、薬剤情報提供文書により必要な情報を提供します。また、薬剤の基本的な使用方法について説明を行います。また、薬剤服用歴等を参照しながら、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の有無などを把握し、処方された薬剤を適切に使用いただくための説明を行います。薬剤交付後も、服薬状況や体調の変化について継続的な確認を行い、必要に応じて指導などの対応をいたします。
調剤報酬点数表
(令和7年4月1日施行)
施設基準届出に関する事項
調剤報酬点数表に基づき、施設基準を満たす項目については、東北厚生局に届出を行い、算定を実施しております。
【医療DX推進体制整備加算】
薬局は以下の基準に適合する薬局です。
・ オンラインによる調剤報酬の請求
・ オンライン資格確認を行う体制・活用
・ 電子処方箋により調剤する体制
・ 電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
・ 電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
・ マイナ保険証の利用率が一定割合以上
・ 医療DX推進の体制に関する掲示
・ サイバーセキュリティの確保のために必要な措置
※山の手調剤薬局は電子処方箋に対応しておりません。
【医療情報取得加算】
薬局では、オンライン資格確認システムを導入しております。患者さまにご同意いただいたうえで、診療歴や服用薬、特定健診の結果などの診療に必要な情報を同システムを通じて確認・活用し、適切な調剤を行っております。また、マイナンバーカードの健康保険証利用の推進や、電子処方箋・電子カルテ情報の共有サービスなど、デジタル化による医療の質の向上にも積極的に取り組んでおります。
【連携強化加算】
各薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 宮城県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い
【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】
当薬局には以下の基準を満たす、かかりつけ薬剤師が在籍しています。
・ 保険薬剤師の経験3年以上
・ 週 32 時間以上の勤務
・ 当薬局へ 1 年以上の在籍
・ 研修認定薬剤師の取得
・ 医療に係る地域活動の取組への参画
患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。
※エヌ・ワイやもと薬局では、現在算定しておりません。
【後発品体制加算】
薬局では、ジェネリック医薬品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。
●長期収載品医薬品の調剤について
長期収載品(後発医薬品がある先発品)の調剤において、制度に基づき特別の料金をいただく場合がございます。制度の趣旨をご理解いただき、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
公費負担医療についての取り扱いについて
■労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく指定
■生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく指定
■母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく指定
■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成17年法律第123号)に基づく指定(精神通院医療)
■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成17年法律第123号)に基づく指定(更生医療)
■指定難病医療費醸成制度
※エヌ・ワイ調剤薬局 山の手調剤薬局は労災の指定はございません。
薬局の介護保険に関する取扱いについて
1、提供するサービスの種類
居宅療養管理指導及び介護予防居宅量管理指導
2、営業日および営業時間
各薬局にお問い合わせください。
3、利用料
単一建物居住者が1人 | 518単位 | ||||||
単一建物居住者が2~9人 | 379単位 | ||||||
単一建物居住者が10人以上 | 342単位 |
点数はすべて1点=10円です
麻薬等特別な薬剤をお使いの方は、上記に100単位が加算されます。
「単一建物診療患者とは、個人宅や介護施設など、同じ建物に住んでいる人のうち、訪問診療サービスを利用した人数のこと。 同居する同一世帯の利用者の場合は、患者様ごとに518単位、利用者が 同じ建物の戸数の10%以下の場合、20戸未満で利用者が2人の場合も 患者様ごとに518単位かかります